ビラ配りと法律

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ビラ配りは違法かどうかで争われている、立川反戦ビラ配布事件と言うのが、被告の上告を最高裁が棄却して高等裁判所の有罪判決が結審しましたが、今後尾を引きそうな問題です。帆船伸び楽張りを自衛隊の官舎内で行なった事で、住居侵入罪にとわれていたもので、公務員に当たる自衛隊の宿舎の共用部分や敷地が、「人の看守する邸宅」に該当するかどうかが、訴訟の焦点でしたが、被告側としては言論の自由の問題で争いたかったと思いますが、結局最高裁の示した判断は、憲法論議を避けた住居侵入罪としてしか見なさなかったという事です。 まあ今時ビラ配りについて言論の自由をとうと言うのもアナログな発想で、そんなに反戦を訴えたければ、インターネットでホームページを開設して訴えたほうがよっぽど効果があると思います。ただ気になるのは「人の看守する邸宅」と言う文言で、拡大解釈をすると、ビラ配りを何でも取り締まれる事になり、判決の有罪や無罪よりも、こうした法解釈は問題を残すと言えるでしょう。アメリカやヨーロッパではテロなどの過激な抗議運動はあっても、街頭でのビラ配りは最近ではほとんど見かけた事がありません。そうしたことを考えると立川反戦ビラ配布事件の被告が主張するビラ配りが言論お自由の問題において、実効性のある表現かどうかと考えると、時代錯誤的な主張と思えて、退けられてもしょうがないと考えられます。

社会保険庁がビラ配り

そうした司法の問題だけでなく、ビラ配りは日本人が得意とするもので、募金やボランティアを募る場合でもビラ配りは行なわれますが、よく見かける街頭でのティッシュ配りも、一種のビラ配りでいろいろなところで行なわれていると言えます。それだけでなく新築のマンションや分譲住宅の販売が行なわれる際は、必ず最寄駅の近くで、販促用のビラ配りが行なわれますが、それらがどれだけ効果があるのか分かりませんが、地元の人を対象にしているならば、あまり意味はないはずです。地元の人で住宅の住み替えを考えているなら、不動産屋を回っていますし、インターネットの住宅サイトで検索しているはずですから、ビラを配ろうが配るまいが同じ事のように思います。 その一方でビラ配りのバイトの求人も多く、日本人のビラに対する意識がなんとなく窺えます。どうしてもアナログ的なビラ配りには、あまり良い印象がないのは、社保庁などが社会保険の問題でお詫びのビラを配っていたせいでしょうか。

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